「ADR-裁判外紛争解決法とは」
|
|
|
|
|
紫苑の個人的感想 |
|
|
|
|
これは本当に画期的な良い制度だと思います。
迅速で、低料金、また杓子定規な判断でないところが、実際のトラブル解決に役立ちそうです。
訴えたいけれどかえって費用がかかると諦めていた問題も、これなら解決に踏み出すことができますよね。
日常、トラブルというのは意外についてまわります。でもいざとなると、どこに頼っていのか分からないものです。この制度があれば、身近な所に比較的敷居の低い頼れるトラブル解決の糸口になってくれそうです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alternative Dispute Resolutionの略
☆ADRは非公開
☆杓子定規に法律を当てはめるのではなく、柔軟に解決策を探すことができる
☆およそ2ヶ月以内の解決を目指す(スピーディーな解決)
☆弁護士が双方の意見を聞き、合意への接点を見つけようと努力し、和解を目指す
ただし、まとまらないときは、仲裁人による仲裁判断がなされる→判決と同じ効力を持つ
☆申し立て手数料は1万500円(税込み)
↓
☆成立手数料は、紛争解決額により差がある
〜50万未満 |
1万5750円 |
50万〜100万未満 |
3万1500円 |
100万〜200万未満 |
5万2500円 など |
例えば当事者が相手に対して「謝ってほしいだけ」と思っても、裁判で謝罪を請求することはできない。
→金銭の請求という形で訴えざるを得ない
↓
しかし、ADRなら「謝罪してください」という請求、申し立ても可能
金銭の請求時、裁判なら金額の根拠(詳細な明細)が必要
↓
しかしADRなら「適切な金額を支払ってください」という申し立てが可能
つまり、合計金額が納得できるなら、詳細な明細は必要ない
こんな場合に
☆婚約を一方的に破棄されて、解決金を求めたい
☆友人とケンカになり、怪我をした。謝罪を求めた上で、きちんと和解したい
☆友人に借りた車をぶつけてしまった。補償額で軽くもめているので、金額を確定させたい
など
つまり 「裁判でもめているということを、公にしたくない」(セクハラ問題など)
「裁判にして、大げさにしたくない」
「裁判にしてしまうと、請求金額が少額だとかえって費用もかかる上、時間もかかる」
というような問題の場合
また 「そもそも裁判に訴えるということが、よくわからない」というlこともありうる
@受付で氏名と住所を記入
A担当弁護士にトラブルの内容を相談
B民事紛争処理センターが、示談や仲裁の間に入る弁護士を決め、
後日の話し合いの場、日時を連絡し双方の出席を求める
↓
C示談、仲裁に入る弁護士が、当事者一人ずつから、事実関係や事情を聞く→妥当な解決案を考える
↓
D非公開の上、およそ2ヶ月以内、3回までの話し合いで解決することを目標とする
E解決したら「和解契約書」「仲裁判断書」などを作成する
仲裁判断書の場合は、確定判決と同様の効力があり、財産の差し押さえなどが可能
不満があっても、後から裁判で争うことはできない
費用は、解決した内容により金額が定められ、弁護士が双方の負担金額を決定する
手続きの流れ
ADRとは日本では「裁判によらない、裁判に替わる紛争解決手続き」と解し、
「裁判外紛争解決法」と呼ぶ
→今、弁護士会がこのADRに力をいれている